Q&A

Q 信託とは何ですか?

A 「信託」とは、もともとの財産の所有者(委託者)が、信託法が定める一定の方法で、特定の者(受託者)に対し、一定の目的に従って、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを定める法律関係をいいます(信託法2条1項)。

信託のイメージは、次の図のとおりです。



信託のポイントは、次の4点です。

① 一定の財産をめぐる法律関係であること。

信託は、上図のとおり、典型的には、委託者が、受託者に対して、一定の財産を譲渡することによって設定されます。この財産のことを、信託財産といいます。信託は、この信託財産を中心とする関係であり、受託者は信託財産を管理・処分等し、受益者は信託財産から給付を受ける権利を有します。

② 受託者が信託財産を管理・処分等すべき義務を負うこと

受託者は、信託によって譲渡された財産を、一定の目的にしたがって、管理・処分等すべき義務を負います。言い換えると、受託者は、財産の譲渡を受けたからといって、当該財産を好き勝手に管理・処分等していいわけではなく、一定の目的にしたがって、管理・処分等しなければなりません。この「一定の目的」として何を定めるかは基本的に自由であり、信託をする究極的な目的(認知症対策、相続対策、障害をもった子どものための生活保障等)によって、様々なバリエーションが考えられます。

③ 信託財産が受託者の財産の中で「色分け」されること

信託財産の所有者は、受託者ですが、受託者の固有財産とは「色分け」されます。その結果、受託者の債権者は、受託者が破産しても、信託財産を受託者の固有財産として差押等をすることができません。また、受託者が、その権限外の行為をしたときには、一定の要件のもとで、受益者にその行為を取消すことが認められています。このように、信託財産は、受託者の固有財産とは「色分け」されて、信託の目的に反して管理・処分等することができないようになっています。

④ 受託者が様々な義務を負うこと

受託者は、信託によって譲渡された財産を好き勝手に管理・処分等していいわけではなく、一定の目的にしたがって、管理・処分等しなければなりません。そこで、信託法は、受託者に様々な義務を課しています。たとえば、受託者は、信託財産を自己の固有財産と分別して管理しなければならず、信託財産の管理・処分等の状況を帳簿につけなければいけません(分別管理義務、帳簿作成義務)。また、受託者は、原則として、受益者の犠牲のもとに、自分の利益を図る目的で取引をすることはできません(忠実義務、競合避止義務)。これらの義務は、受託者が、きちんと信託財産を管理・処分等するために課せられているもので、これにより、受益者の利益が守られるようになっています。

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