Q 信託の主な登場人物を教えてください。
A 信託の基本的な登場人物は、委託者、受託者及び受益者です。
各登場人物の定義は、次のとおりです。
① 委託者
もともとの財産の所有者で、信託法が定める一定の方法により、一定の目的を達成するために信託を設定する者(信託法2条4項及び3条)。
② 受託者
委託者から財産を託された者で、信託の目的達成のために、信託財産の管理・処分等の必要な行為をすべき義務を負う者(信託法2条5項)。
③ 受益者
受益権を有する者(信託法2条6項)。
信託において、委託者と受益者とが異なる人物である必要はありません。たとえば、委託者となる人が、自分が認知症となった場合に備えて信託を設定し、信託財産からの利益は自分が受けるようにする(受益者となる)、ということが可能です。このように、委託者=受益者となる信託を、「自益信託」と呼びます。他方、委託者≠受益者である場合を、「他益信託」と呼びます。自益信託と他益信託では、たとえば、課税関係が異なるなどの相違があります。