Q 受益権とは何ですか?
A 信託法は、受益権を次のように定義しています。
信託法2条7項
「この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。」
条文から分かることは、受益権は次の2つに分類されることです。
① 信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(受益債権)
② これを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利
このように、受益権は、①受益債権と、②受益債権を確保するために信託法に基づいて受託者その他の者に一定の行為を求めることができる権利に分類されます。