Q&A

Q   信託の効力はいつ発生しますか?

A   条文上、信託契約については信託契約締結時(信託法4条1項)、遺言信託については遺言の効力発生時(信託法4条2項)、信託宣言については、公正証書による場合には公正証書の作成時(信託法4条3項1号)、その他の書面又は電磁的記録による場合には受益者となるべき者に所定の通知が到達したとき(信託法4条3項2号)とされています。
もっとも、各信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件が成就したとき、又は、当該始期の到来によってその効力が生じるとされています(信託法4条4項)。

信託契約について、旧信託法の下では、要物契約と解される余地があり、委託者から受託者に財産の譲渡があったときを信託契約の成立時とされる見解もありましたが、現行信託法においては、信託契約が諾成契約であることが明らかとされ、信託契約締結時に信託の効力が生じることとされました。

また、遺言信託について、受託者と指定された者が引き受けをしなかった場合のように、一時的に受託者が不在の状態となったとしても、それによって信託契約の効力が妨げられるものではありません

なお、宣言信託について、条文上は、効力発生時期を、「受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が二人以上ある場合にあっては、その一人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知」と定められているのみで、当該通知を発信した日か到達した日であるかについて解釈の余地がありますが、一般的に、到達した日と解釈されています(道垣内弘人『信託法』70頁)。

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