Q 何を「信託財産」とすることができますか?
A 金銭に見積もることができる積極財産は、信託法2条1項の「財産」にあたり、信託財産とすることができます。
金銭、不動産、有価証券、特許権等の知的財産権等は、金銭に見積もることができる積極財産ですので、信託財産とすることができます。
他方、債務のような消極財産や、生命・身体・人格権のような金銭に見積もることができず、他人に譲渡し得ない財産については、これらを信託財産とすることはできないと理解されています。