将来、自分が死亡した後、自分の財産を妻や子供の世代にどのように引き継ぐか、さらに、孫の世代にまでどのように引き継ぐのかを検討したい。 これらの相談内容は、「民事信託」を活用すること解決することが可能です。
相談事例
民事信託で実現できること
「民事信託」の特徴を最大限に活かすことで、将来認知症になったり寝たきりになったりした後の財産管理、さらに死後の資産の承継を思いどおりに行うことが可能です。
認知症・相続対策のための信託
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