白石さん夫婦には、知的障がいをもった子どもがいます。 先日、同じく知的障がいの子どもをもつ中村さんと、自分たち親が亡くなった後に残された子どもの心配をしていたところ、中村さん夫婦が突然、不慮の事故で亡くなるという出来事がありました。 悲しい出来事でしたが、白石さん夫婦は、自分たちが亡くなった後の子どものことを考え、自分たちが死んでも子どもが不自由することなく暮らしていくにはどうしたらよいか、現実味をもって考えるようになりました。 このまま白石さん夫婦が亡くなったら、どうなるでしょうか。 白石さん夫婦が亡くなった場合、子どもが白石さん夫婦の財産を相続します。 白石さん夫婦が亡くなった時点で、子どもが未成年であった場合、子どもの財産を管理する親権者が不在となるため、家庭裁判所が、未成年後見人を選任し、選任された未成年後見人が、子どもの財産を管理することになります。 また、白石さん夫婦が亡くなった時点で、子どもが成年に達していた場合で、子どもが知的障がいにより自分で財産を管理する能力がないときには、家庭裁判所が、子どもが有している能力に応じて、成年後見人、補佐人、補助人等を選任し、選任された成年後見人等が、子どもの財産を管理することになります。 このように白石さん夫婦が亡くなった後には、子どものために財産を管理する後見人等が選任されることが想定されます。 そのため、知的障がいをもつ子どもが1人で生きていかなければならない、ということはありません。 もっとも、家庭裁判所が選任する後見人等が、どのように子どもの財産(もともとは白石さん夫婦の財産であったもの)を管理するかについては、不透明な部分があります。 たとえば、白石さん夫婦が、 「自分たちが亡くなった後でも、子どもが不自由しない程度のお小遣いをあげたい。」 「子どもが好きなものを買うために財産を使って欲しい。」 と考えていたとしても、後見人等がそのように財産を管理するかどうかは分かりません。 こうした白石さんの思いを叶えるために、信託を利用することが考えられます。 信託では、所有する財産の一部を他の財産から切り分けた上で、受託者に対して、切り分けた財産の使い方を指定することができます。 白石さんの場合、たとえば、その所有する財産から一定の現金(例:1000万円)を切り分けて、受託者に対し、この現金については、白石さんが予め定めた使い方をしてもらうよう指定することができます。 具体的には、切り分ける現金を信託財産、白石さんを委託者、白石さんの妹を受託者、子どもを受益者とし、 「信託財産から毎月一定額を支出して、子どもにお小遣いとしてあげる。」 「毎月一定の範囲で、子どもが喜ぶものを購入して子どもにあげ、その費用を信託財産から支出する。」 といったことを定めておくことが考えられます。 また、受託者には負担がかかるものの、受託者の報酬を定めておくことや、子どもが亡くなった後には、受託者の子が信託財産の残りを受け取れるようにしておくというように、負担に見合った対価を定めておくこともできます。 以上のとおり、信託を利用することで、自分が亡くなった後の子どもの生活について、一定の準備をしておくことができます。 自分が死んだ後に残された子どものために何かできることをしておきたいという場合、信託の利用を検討することが勧められます。事例
何も準備していないと
信託でできること
まとめ
障がいを抱えたお子様のための信託
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