事業承継のための信託

相談事例

  1. 将来、長男に事業を承継させることは決まっているが、自分が元気な間はまだ経営権を握っておきたい。でも、万が一に事態に備え、認知症や寝たきり対策もしておきたい。
  2. 将来、長男に事業承継することは決まっているが、しばらくはまだ経営権を握っておきたい。
    ただし、会社の純資産がマイナスの間に、自社株式の財産的価値だけを将来後継者になる長男に渡しておきたい。

民事信託で実現できること

これらの相談内容は、「民事信託」を活用することで、解決することが可能です。
「民事信託」の特徴を最大限に生かすことで、自社株式の「権利行使」「承継」を思いどおりに実現することが可能です。
また、民事信託特有の「議決権行使指図権」や「受益者変更権」などの活用をすることで、会社をオーナーの思いどおりに事業承継を行うことが可能です。

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