不動産の信託

相談事例

  1. 先祖代々の不動産を長男が取得したが、長男には子供がいないため、将来的には次男の子供に承継させたい。
  2. 自分の相続の際の承継先だけではなく、その先(2次相続・3次相続等)の相続の際の承継先も、今のうちに決めておきたい。

民事信託で実現できること

これらの相談内容は、「民事信託」を活用することで、解決することが可能です。
「民事信託」の特徴を最大限に生かすことで、不動産の「管理」「活用」「売却」「承継」を思いどおりに実現することが可能です。但し、既に不動産の名義人に判断能力がない場合は、この限りではありません。

民事信託に関するお問い合わせ

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