事業承継のための信託

相談事例

子供が長男・次男・長女の3人が居て、将来的には次男に事業を承継させるつもりだが、次男と長男の関係が良くない。
加えて、資産の大部分が自社株式のため、相続開始時に、長男から自社株式を引継ぐ次男に対して、遺留分の主張がなされる可能性が高い。
今後の会社経営を円滑に行うためにも、株式が分散するのを防ぎたい。

民事信託で実現できること

これらの相談内容は、「民事信託」を活用することで、解決することが可能です。
「民事信託」の特徴を最大限に生かすことで、自社株式の「権利行使」「承継」を思いどおりに実現することが可能です。
また、民事信託特有の「議決権行使指図権」や「受益者変更権」などの活用をすることで、会社をオーナーの思いどおりに事業承継を行うことが可能です。

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